ダイア アクアティックス 規約
第1章 総則
(名称)
第1条 このスクールはダイア アクアティックス(略称ダイア)といい、英語名は、DIA Aquatics(同DIA)と称する。
第2章 目的および事業
(事務所)
第2条 このスクールの本部は、主たる事務所を東京都中央区銀座に置く。
(目的)
第3条 このスクールの目的は、水泳およびスポーツの普及•振興に関する事業を行い、社会体育育成のもとに一貫した水泳およびスポーツ指導を行い、水泳およびスポーツに対する正しい理解と関心を深め、健全な心身の発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 このスクールは前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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(1) 水泳およびスポーツの初心指導
(2) 水泳およびスポーツの選手育成
(3) 水泳およびスポーツの競技会の開催
(4) 水泳およびスポーツに関する各種調査、研究、機関誌および刊行物の発行
(5) 国内外の水泳およびスポーツ団体との連携協力
(6) その他、このスクールの目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国および海外において行うものとする。
第3章 会員
(会員)
第5条 このスクールに次の会員を置く。
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(1) 正会員 このスクールの目的に賛同して入会した者
(2) 賛助会員 このスクールの事業を援助する法人ならびに個人
(会員資格の取得)
第6条 このスクールの会員になろうとする者は、本規約に同意し、本スクールが定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。但し、伝染病、医師により運動を認められなかった者は、入会資格がないものとする。又、申告内容によっては医師の健康診断書を必要とする。
このスクールはその自由な裁量により入会を承認、又は承認しない事ができ、承認しない場合はその理由を示す必要はないものとする。
(月謝)
第7条 月謝の支払いは、翌月分を前月最終レッスン日までに支払うものとする。ただし、一旦納入した月謝は、その理由の如何に関わらず返金を行わない。
(任意退会および休会)
第8条 会員は、このスクールが定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会および休会することができる。ただし、退会・休会をしようとする者は、このスクール所定の届出書にて前月11日までに届出なければならない。
休会は一ヶ月につき別に定める額を納入すること。又、その指定日を越えての手続きは、一切認めないものとする。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、このスクールは当該会員を除名することができる。
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(1) この規約その他の規則に違反した時
(2) このスクールの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした時
(3) その他除名すべき正当な事由がある時
(会員資格の除名)
第10条 前2条の場合の他、会員は、次のいずれかに該当するに至った時は、その資格を喪失する。
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(1) 第7条の支払い義務を2ヶ月以上履行しなかった時
(2) 総会員が同意した時
(3) 当該会員が死亡した時
(会員の義務遵守事項)
第11条 会員は下記のことを厳守しなければならない。
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(1) スクール内ではコーチの指示に従いルールを守る事
(2) 秩序を守り、このスクールの目的にそうよう努力する事
(3) チームワークを守り、全会員が明朗、快活なスポーツマンとなるよう努める事。
(4) 貴重品は各自の責任において管理する事。
第4章 指導
(指導日時)
第12条 会員は各コース別に定めされた曜日・時間帯に基づき、水泳およびスポーツ指導を受けるものとする。
(営業日(営業時間)・定休日および場所)
第13条 スクール営業日(営業時間)・定休日および場所については別途、このスクールが定めるものとする。
(休校)
第14条 このスクールは定期休校及び施設整備、その他やむを得ない事由が発生した場合に休校することがある。又、台風等の悪天候・天災時・集団疾病及び行事等により臨時休校する場合がある。その場合、振替営業及び会費の返還は原則として行わないものとする。
(事故保障)
第15条 安全面には充分配慮した指導を行っており、このスクールにおいて、定められた授業時間以内でこのスクールの責任と認められる事故については本スクールの加入する傷害保険金内での保証をし、それ以上の保障と責任は負わないものとする。
会員自身がスクール又は他の者に損害を与えた場合、その会員自身が責任を負うものとする。駐車場での事故・盗難・車の物損については一切の責任は、負わないものとする。
(水泳およびスポーツ厳禁者)
第16条 このスクールは下記の水泳およびスポーツ厳禁者の項目に該当する者はプールおよびスポーツ施設の利用はできない。
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(1)ツベルクリン反応自然陽転後1年以内の者
(2)慢性の心臓又は腎臓病患者
(3)脚気(循環器の異常、神経症状のある者)患者
(4)眼(角膜、結膜)の炎症性疾患のある者
(5)テンカン、又は卒倒性体質の者
(6)精神病等、疾患があり医師から禁じられている者、水泳およびスポーツ指導に対し適応しない者
(7)結核要注意者・肋膜炎・結核患者
(8)高度の貧血者
(9)高血圧・低血圧の者
(10)アルコール気のある者・入れ墨のある者
(11)伝染性疾患等、医師から禁じられている者、水泳およびスポーツに適応しない者
(12)その他、医師から運動を禁じられている者
(13)他の会員への迷惑、授業妨害等の恐れがあるとこのスクールが判断した者
(変更事項の届出)
第17条 会員は住所、連絡先及びその他入会申込書等の記載事項に変更があった場合、速やかに届けなければならないものとする。
(費用等の変更)
第18条 このスクールは本規約に基づいて会員が負担すべき諸料金を社会経済情勢の変動に応じて変更する事ができる。
(規約改正)
第19条 本規約の改正はこのスクールが必要に応じてこれを行う事ができるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとする。又、会員は規約の改正に対し、異議の申立・権利の主張・その他一切の請求をしないものとする。
附則
本規約は平成23年6月1日より施行する。